残業代を払えない、と言われたら
ある企業の面接で、
「弊社では、残業代は払えません。つまり残業手当は出せないんです。それでもよければ採用します」と言われ、
それを承知して入社したなら、実際に時間外労働があったら残業代は請求できないのでしょうか?
また、年俸制の契約社員として働いている場合、契約書に残業代が支払われないことが記載されていたいましたが、不況で仕事が増え、残業せずには終えられない。それでも残業代は請求できないのでしょうか?
労動基準法第13条では、
「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による」となっています。
したがって、会社が残業代を払わないことを条件に採用したとしても、また雇用契約で残業代を払わないとなっていたとしても契約のその部分は無効になります。
残業させないのは合法ですが、残業代を出さないのは違法なのです。
年俸制にしたとしても、その場合は残業代はいくら含まるのかを明確にしておかなければなりません。口頭であってもたとえ書面であっても、残業代の金額が明確になっていなければ、いくら残業代は含まれると記載されていたとしても、残業代は含まれていないものとみなされ、残業代を請求することができます。
また契約書に金額が明確になっていたとしても、その金額を超えて残業した場合にはその差額分の残業代を請求することができるのです。

